「保管場所の使用権原を疎明する書類」についての話

警察署に車庫証明を申請する際、申請書、所在図・配置図のほかに「保管場所の使用権原を疎明する書類」が必要になります。

「使用権原を疎明」というのはちょっと聞き慣れないフレーズですが、要は「申請者がその場所を使うことができると、客観的に確認できる資料」のことです。

自認書」や「使用承諾書(使用承諾証明書)」を疎明書類として提出するのが一般的で、各都道府県警察のホームページでダウンロードできるようになっていますし、警察署の窓口に行けば用紙ももらえます。

さてこの自認書と使用承諾書ですが、保管場所の土地建物が誰の名義かによってどちらの書類を提出するかが変わってきます。

自認書と使用承諾書の使い分け

  • 保管場所の土地建物が申請者本人の場合・・・自認書
  • 上記以外・・・使用承諾書

となります。

自分の家を保管場所にする際に自認書を持って行ったところ、実は配偶者の名義だったというのはよくあるケースです。この場合は配偶者の使用承諾書が必要です。

同様に、親の名義の土地を子供が保管場所として使う場合も、親の使用承諾書が必要です。

また、夫婦共有名義の土地を保管場所とする場合は、夫婦連名で自認書を作成することになります。

賃貸の駐車場を利用するときは、その駐車場の所有者または管理者(不動産会社など)の使用承諾書が必要ということになります。

賃貸駐車場の場合、不動産会社に使用承諾書の記載をお願いすると、数千円程度の手数料を取られる場合があります。

そんな時に、賃貸借契約書の写しが疎明資料となることを知っていると、出費を抑えられるかもしれません。

ただし、「契約書の契約者と申請者が同じであること」「車庫の住所がわかること」「契約期間がわかり、1か月以上残っていること」が必要となりますのでご注意ください。