保管場所と認めてもらえるのはどんな場所?

車の下で眠る三毛ネコ

自動車の保管場所は、どこでもいいわけではない

当たり前のことですが、「ここがうちの車の保管場所だ」と主張すればどんな場所でも認めてもらえるわけではありません。

認めてもらうには、一定の要件を満たしている必要があります。

保管場所として認められるための4つの要件

保管場所と認められるための要件は4つあり、これらすべてを満たさなければなりません。

保管場所の要件

  1. 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
  2. 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
  3. 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
  4. 保管場所として使用できる権原を有していること。

それぞれについて、少しだけ解説します。

1.駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること

車庫証明という制度が路上駐車を防止するために作られたことは、以前コラムで触れました。

そもそもが路上駐車をなくすために作られた制度ですので、保管場所として道路を指定することができないのは当たり前ですよね。

ただ何事も例外はあるもので、私道のそれも行き止まり部分だと保管場所として認められることがあるようです。

2.使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと

「使用の本拠の位置」とは、自動車を使用する拠点のことをいいます。

個人の場合は実際に住んでいる場所が使用の本拠になりますし、法人であれば活動の実態があるところになります。

自動車の保管場所は、使用の本拠の位置から2キロメートル以内にあることが必要です。

この場合の2キロメートルとは直線距離の話です。

道なりに測って2キロメートルを超えていても、直線距離で2キロメートル以内であれば問題ありません。

なお、キャンピングカーなど特殊な車については、直線距離2キロメートルを超えた場所でも保管場所として認められる場合があります。

3.自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること

道路から支障なく出入りができること自動車全部が保管場所に収まることが必要です。

車検証上の車のサイズギリギリだとちょっと不充分ですので、乗り降りするために多少の猶予を持たせてください。

なお、車検証上の車幅にドアミラーは含まれていませんのでご注意ください。

幅4メートル未満の狭い道路に面している場合は、セットバックにかからないようにすることも必要です。

セットバックについてざっくり解説

建築基準法上、幅4メートル未満の狭い道路については中心線から2メートルのラインが「道路の境界線」とみなされる。

この境界線よりも道路側の部分は、それがたとえ自分の敷地であっても建物や塀などは建てられない。

自動車の保管場所にすることもできない。

4.保管場所として使用できる権原を有していること

その場所を保管場所として使う権利を持っていないといけない、ということです。

車庫証明の申請時には、「自認書」もしくは「使用承諾書」という書類で権利があることを示します。

保管場所として使いたい土地が自分のものであれば自認書、他人の土地であれば使用承諾書を提出することになります。