住所は車庫証明対象外、しかし駐車場は対象地域

住んでる場所が車庫証明不要地域
前回のコラムで「使用の本拠と駐車場を別の警察署が管轄している場合、車庫証明の窓口は駐車場を管轄している警察署」という話をしました。
今回はもうひとつ、まぎらわしいケースを取り上げます。
「住んでいる場所は車庫証明対象外の地域なのだけれども、駐車場は対象地域にある」というケースです。
具体例を出してみます。
「埼玉県東秩父村(車庫証明不要)に住んでいて、隣町である小川町(車庫証明必要)に駐車場がある」
この場合、車庫証明は必要でしょうか?
答えは「不要」です。
車庫証明が必要か否かは「使用の本拠の位置」が対象地域かどうかで決まります。
車庫証明が不要な地域が使用の本拠である場合は、たとえ車庫証明が必要な地域に駐車場があったとしても、車庫証明を取得する必要はありません(「車庫証明」を連発しまってすいません)。
逆のパターンは?
今度は逆のパターンを考えてみます。
「住んでいる場所は車庫証明対象地域で、駐車場の場所は車庫証明対象外」
この場合はどうでしょうか?
このケースでは、車庫証明は「必要」です。
先ほど述べたように、車庫証明が必要か否かは「使用の本拠の位置」で決まりますので、住んでいる場所が対象地域であれば、たとえ対象外の地域に駐車場があったとしても、車庫証明は必要になります。