使用の本拠と保管場所で、警察署の管轄が違う場合

申請書住所欄

申請書には、住所を書く欄が複数ある

車庫証明の申請書には「自動車の使用の本拠の位置」の住所を書く欄と、「自動車の保管場所の位置」の住所を書く欄があります。

(他に「申請者の住所」欄もありますが、ここではいったん置いておきます)

車庫証明申請書を書く際によく迷われるのが、「使用の本拠の住所と保管場所の住所を別の警察署が管轄している場合、どちらの警察署に申請するのか」ということです。

結論をいうと、「保管場所の住所を管轄している警察署」に申請する必要があります。

具体例

例として、東京都練馬区に住んでいる方の駐車場が、埼玉県和光市にある場合を考えてみます(自家用車とします)。

この場合は駐車場が和光市にあるので、和光市を管轄する朝霞警察署に対して申請を行うことになります。

練馬区の警察署に申請しようとしても、やさしく諭されるだけですのでお気をつけください。