東京都と埼玉県の保管場所届出に必要な書類をまとめておきます。
保管場所届出は、下記の状況で必要になってきます。
どんな時に保管場所の届出が必要か?
- 新規で軽自動車車検証の交付を受けたとき
- 登録自動車(普通自動車)や軽自動車の車庫を変更したとき
当事務所に代行を依頼した場合の費用につきましては、「○○区(市・町)の車庫証明」ページをご確認ください。
保管場所届出に必要な書類(東京都書式)
東京都 届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書(警察署で交付している紙の書類は❶❷で1組)
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書もしくは使用承諾書
- 使用の本拠が確認できるもの(個人は居住、法人は営業が確認できるもの)
- (当事務所にご依頼の場合)委任状
- (当事務所にご依頼の場合)車検証のコピー
※「❺使用の本拠が確認できるもの」には、住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書、登記簿謄本(法人の場合)などがあります。当事務所にご依頼の際にはコピーをご送付ください。
※ ❼は書類確認・および当方での書類作成(ご希望の場合)のためにご送付ください。
原紙と記載例
クリックでダウンロード、もしくは表示されます。
❶自動車保管場所届出書 ❷保管場所標章交付申請書 |
原紙(xlsm形式) | 記載例(pdf形式) |
---|---|---|
➌保管場所の所在図・配置図 | 原紙(xlsx形式) | 記載例(pdf形式) |
➍自認書 | 原紙(xlsx形式) | 記載例(pdf形式) |
➍使用承諾書 | 原紙(xlsx形式) | 記載例(pdf形式) |
❻委任状 | 原紙(当事務所書式・pdf形式) | 記載例(pdf形式) |
保管場所届出に必要な書類(埼玉県書式)
埼玉県 届出に必要な書類
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書(正副2枚、警察署で交付の書類は❶❷で3枚1組)
- 保管場所の所在図・配置図
- 自認書もしくは使用承諾書
- 使用の本拠が確認できるもの(個人は居住、法人は営業が確認できるもの)
- (当事務所にご依頼の場合)委任状
- (当事務所にご依頼の場合)車検証のコピー
※「❺使用の本拠が確認できるもの」には、住民票、印鑑証明、運転免許証、公共料金の領収書、登記簿謄本(法人の場合)などがあります。当事務所にご依頼の際にはコピーをご送付ください。
※ ❼は書類確認・および当方での書類作成(ご希望の場合)のためにご送付ください。
原紙と記載例
クリックでダウンロード、もしくは表示されます。
❶自動車保管場所証明申請書 ❷保管場所標章交付申請書 (原紙・記載例) |
xlsx形式 | pdf形式 |
---|---|---|
➌保管場所の所在図・配置図 (原紙・記載例) |
xlsx形式 | pdf形式 |
➍自認書・使用承諾書 (原紙・記載例) |
xlsx形式 | pdf形式 |
❻委任状 | 原紙(当事務所書式・pdf形式) | 記載例(pdf形式) |